
| ★バス以外は一方通行(東京都港区)
…といっても「路線バス・通勤送迎バス・通学通園バス」限定なので、観光バスや通勤以外の送迎バスは
NG。何故か「一方通行」と「車両進入禁止」の補助で車種の順番が違っている…。
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| 可変昇格!?(山梨県大月市)
14tになる前にはうっすらと8tの文字が…。ということは規制が6tほど緩和されたわけで、
橋の老朽化等で時間が経てば大抵厳しくなる「重量制限」の中では珍しいかも。この先で行われていた急傾斜地崩落対策工事の落成により
路肩の強度が上がったみたいです。でも依然として制限があるのが微妙〜…。
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| そっぽを向いた双子。U(新潟県長岡市)画像提供:white ice様
何となく上の信号機と標識の向きとがシンクロしてないような…!?てか「ここまで」「ここから」の標示も
何だかおかしいような…う〜む……。
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| そっぽを向いた双子。(上・東京都東村山市、下・東京都小平市)
実は異なる道路に一本のポールで合理的に設置されています。「車両進入禁止」のように左右対称なら湾曲標識も
可能でしょうけど……。
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| 終わり…そして、新たなる始まり&双子(横浜市中区)
↓2つを複合したようなもの。都心には多い合理的標記が横浜ではこうなっているという感じです。 |

| 終わり…そして、新たなる始まり。(上・東京都中央区、下・東京都千代田区)
都心には多い形です。本標識の規制区間はは継続するけど時間制限に差が生じるためにこうなりますが、簡略化し過ぎて
少々難解。下段の矢印に「終日」を付加するのがよろしいかと……。更に矢印を「ここから」「ここまで」に替えるとか。 |
| 双子。(東京都中野区)
全く同じ本標識が同時にあるのも珍しいですね〜。お団子になっていれば最高なのですが……。「日・時間付き制限の終わり、
ここから終日制限の始まり」という意味でしょう。100mも行かないうちに再び制限が入れ替わってます。目まぐるしい……。 |
| これも駄目、それも駄目、あれも駄目、どれも駄目!?(茨城県つくば市)
道路中央で分岐する地下トンネル入口での規制。茨城県ではよくある補助標識「その他の車両」は一方通行出口(ここでは逆走防止)と他の規制が重なった場合に
設置されますが…規制対象がここまで多いと脅威的です。結局通れるのは
危険物積載車両を除いた小型中型自動車・路線バス・そして何故か小特…以上。残りは歩行者も含めて通れません。
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| 色違いU(仙台市青葉区)
…というわけで探せばあるものです。ここは歩行者天国の途中で普通の道路が横切る十字路ですが、
車両の歩行者天国横断を禁止するために交差点内への車両進入(横断による一時的な通行)を禁止しています。
そして該当する道路が駐車禁止のため、ここで一旦切る形でお団子設置となり、このような"芸術作品"が完成しました。 |
| 色違いT(東京都練馬区)
狭い踏切の直前にある、同じ図形で色違いの「車両通行止め」「駐車禁止」のお団子です。車両通行止め自体が補助標識で指定しない限り全車両を
規制しますから、こういう形以外ではちょっと考えられません。でも千葉や神奈川では時間帯や車種限定で規制するのに車両通行止めを用いますので探せばあるかも。 |
| カーブミラーに補助標識!?(東京都昭島市)
ミラーが標識っぽい上、「注意」の文字も完全に補助標識仕様。クリックすると全体図が…。
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| 足が1本で顔が4つ。(静岡県富士市)
一灯点滅の信号機ではこのような設置はよくありますが、標識ではあまり無いようです。
静岡市清水区でも同様のものを見かけました。
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| バスは通行止めだけど例外でOK!?(兵庫県芦屋市)画像提供:ちっちゃい様
二重否定=肯定 ということで2ナンバーであるバスの通行はオールOKとなるのでしょうが、
最初から本標識を組み合わせにする必要は無いかと…。
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| とおれません/とおれます(千葉県君津市)
自転車の歩道通行を許可する標識は地域によってばらつきますが、千葉県では「この歩道は自転車もとおれます」の補助標記が一般的です。
この場所は立体交差で歩行者・自転車道が車道と分離していることから、自転車の車道通行を禁止する標記は、
それに倣ったのか「この歩道は自転車はとおれません」…。
↓更に「ここから」の併記に対して反対側には「終わり」…あり得ね〜!?
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| これからこれまで(北九州市門司区)画像提供:ちっちゃい様
R2の終点に設置されているため、「始まり」「終わり」というよりは「始点」「終点」の
異形補助標識と見なすべきでしょう。となると標記を「ここから」「ここまで」にしてしまうと
「始まり」「終わり」の異種と被ってしまうので意図的にこうした…!?
残念!!現在は消えてしまいました。
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| 漫画の世界が現実に…!?(山梨県甲州市)
元来「○○禁止」の標識というのは、禁止を意味する「NO」の
頭文字「N」をデザインしているので、斜線は左上から右下に引くのが正解。 しかしながら、いざこれを描かせると意外にも
逆に引っ張る人が多いのです。かくして漫画の世界では普通に立っている?標識ですが、現実世界にはまずあり得ません。
…と思っていたら「何じゃこりゃ〜!!」なプレミアム級の発見。
製造段階ではあり得ないミスと思われるので、とりあえず「横に曲げたポールに設置することを想定して製造したものを間違って
縦のポールに付けてしまった」と推理しておきます。それ以外には考えられませんが、真相やいかに…!?
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| アルミニウムはそれなりの値段ですが…?(神奈川県相模原市)
神奈川県では特定車種に対し「車両通行止め」を用いて文字による補助標示で規制するのが主流です。
一方、「最近の補助標識は文字の代わりに絵柄を用いて分かり易く」…という傾向はどこの自治体も同じです。かくしてこのような組合わせとなりました。しかしこれ、よくよく見れば
トラックとバスによる「組合わせ通行止め」の本標識1枚を付ければ意味は同じです。う〜む、豪華じゃ…!?
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| 優柔不断な奴。(東京都千代田区)
一つのレーンで右左折OKというのも珍しいです。T字路で双方の交通量がさほど変わらないからこうなったんでしょうか…? |
| ひたむきな奴。(東京都中央区)
曲がったことが大嫌いな一本気の標識です……!?長々と書くこともあるまい。 |

| 消えた自転車……。(仙台市青葉区)画像提供:クリス_NK様
歩道に設置された同じ両面標識を前後から撮影したようですが、表と裏とで自転車が
消えているミステリー……? 普通に考えれば「自転車は左側を走れ」という掟に則ってこうなったのかと思われますが、こういう歩道でもほとんどの地域は両面共に自転車はあります。
だから大真面目に右側を爆走する自転車が多いのか〜……!?
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| 規制予告以前に障害が……。(さいたま市南区)
標識によれば40m先に2.2mの車幅制限。確かにそこにはいじわるポールが立っていて幅の広い車両の通行が規制されています。
しかし、それ以前に規制予告のすぐ脇には車止めが……。2.2m以内どころかそれより細くたって絶望的に規制地点までたどり着けないかと……。
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| 軽車両・歩行者通行止め区間!?&そっぽを向いた「終わり」(山梨県甲府市)

立体交差での歩行者と軽車両の通行禁止は普通に見かけますが、設置方法が独特です。上り口には「始まり」の補助、そして下り口には「終わり」……こいつが
何と逆向きに設置されているとは!!確かに規制対象である歩行者と軽車両にとってはこの向きでないと標識を見ることができません。山梨県では普通に見られるようですが
他には無いかも。
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| 大型貨物自動車等通行止め区間!?(埼玉県日高市)
「大型貨物自動車等通行止め」は規制の対象となる車両が区間内を走れないわけですから、規制区間の出入口のみに設置しないと無意味かと……?
実際大型貨物にとってこの「始まり」を見て引き返すことはできても、「終わり」付きのお団子を見てしまった場合、その時点で「道路交通法違反」となってしまいます。

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| 国道番号区間!?(神奈川県相模原市)
おにぎりの下に矢印となると普通は「方向」とみなしてしまいがちですが、ここはR412がR20にぶつかっておしまいとなる場所のため、
「始まり」「終わり」の補助標識です。でも、公式なデータではR412はここからしばらくR20との重複区間となるらしく、どうやら正式な終点はここ(旧相模湖町与瀬)ではなくて隣の藤野町の
ようなのですが……!?
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| 駐車可区間!?(神奈川県相模原市)
始まりは「ここから」となると、終わりは通常「ここまで」ですが、ここでは何と円形の「終わり」。「終わり」と正方形指示標識とのお団子は滅多に見られるものではありません…?

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| 徐行区間。(東京都文京区)
小学校前の狭い道路の両端に始まりと終わりの補助付きで立っています。短い距離なので残念ながら区間内はありません。
「一時停止」と「徐行」の共存ってのも珍しいですねー。 |
| 結局原付はどうなる???画像提供:三井雄生様
本標識だけなら思いっきり「自転車だけの専用通行帯」となりそうですが、補助標識には「原付を除く」。絵柄が二輪・原付のマークであれば原付はほぼNGでしょうけど、
絵柄が自転車となると……。「○○を除く」の標記の場合、該当する車種にとっては有利に働くことが多いのですが、「専用通行帯」の補助となると、バスの絵柄でも
「二輪」や「タクシー」の文字標記だけで絵柄以外の車種の通行を認めている場合があるようです。この場合「タクシー(空車を除く)」では空車のタクシーは通行できません。となると、「除く」の意味やいかに……???
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| 補助は不要です。(東京都立川市)
「車両(組合せ)通行止め」のデフォルトはすべての自動車と原付が規制対象、早い話がエンジン付きはNG、エンジンが無ければOKなわけです。
自転車は電動アシストのものがあるとはいえ、ここでは補助が無くても最初から規制の対象外なのです。ちなみにここは踏切ですが、反対側には
補助標識は付いていません。余計混乱するぞ〜……。
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| 合理的な標示(その3)(埼玉県飯能市)
「自転車」はOKだけど「指定車・許可車以外の『自転車以外の車両』」はNGと言いたいのでしょう。「自転車を含む全車両」はNG……なわけがないけど、「指定・許可された自転車がNG」になるわけもなし。
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| 合理的な標示(その2)(埼玉県飯能市)
同じ自治体でもこちらは「指定方向外進行禁止」のお団子を合理的に、しかも150m手前から予告しています。
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| 合理的な標示(その1)(埼玉県飯能市)
かつては半ば手描きにも見えた奇妙な図形の「指定方向外進行禁止」のお団子が立っていました。
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| 二度目の予告で……(神奈川県相模原市)
かなりよく見かける「信号機あり」の上下反転エラー設置です。140m手前の予告は正常なのに、下り急勾配に加えて急カーブのために念には念を入れて90m手前でもう一発!!と思ったら……
あーあ、やっちまったよ……(^^;
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| 歩道向けの設置。(東京都練馬区)
交差点で左折車線が出っ張っているせいで、歩道はクランク型に曲がっています。よって歩道の両方向には、通常は車両向けに
設置される標識「左背向屈折あり」が立っています。下の画像は完璧に歩道用ですね〜。
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| サイズが違います……。(埼玉県所沢市)
奥のように「終わり」が一回り小さいのは一般的なサイズですが、手前の「転回禁止」の上にくっ付いているものはどう見たって二回り
小さいです。何かの手違いで小型標識の上に付けるサイズを無理矢理設置しているとな……。
ちなみに昔は小型標識に付ける「終わり」は本標識と全く同じサイズでした。今はあるんですかね〜???
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2輪車の……(さいたま市浦和区)
自動車のうち2輪だけは一方通行を逆走可。しかし、2輪を含む自転車以外の車両には時間による通行規制が別に
あることから、こんな標示になってしまいました。「指定方向外進行禁止」の「自転車を除く」は括弧の外では……。
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| 手書き。(埼玉県所沢市)
ハイテクを駆使した時間可変式の標識なのに、故障でもしたのか動いていないようで、補助標識の枠には
紙にマジックで手書き。書いてある文字は「指定車許可車 自転車 日休除く 730−830」。
ちなみに規制対象区間は現在「土・日曜、休日を除く」です。
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| 三者三様の日時。(東京都千代田区)
「日曜・休日の…」「日曜・休日は…」「日曜・休日を除く」の揃い踏み。補助だけでなく、「時間制限駐車区間」の時間標記までチェックしないといかんのですね〜……。
「日曜・休日は…」は他の日は終日適用
「日曜・休日の…」は他の日には適用されない
という、この微妙な違いを一瞬で分かるドライバーって居るんでしょうか……?
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| 閉ざされし道の規制。(さいたま市中央区)
鉄道高架上に通じる作業用道路のため、部外者は通行止め。それでも「重量制限9.0t」が設置されています。 |
| 精密な計測・V(さいたま市中央区)
残念ながら本標識はありませんが、1t未満のせいで0.1t刻みとなっています。規制対象の場所には小さなコンクリート橋が
あります。 |
| 精密な計測・U(東京都大田区)
0.5刻みは「重量制限」には多少はありますが、「積○tトラック」ではあまりないですね。 |

| 精密な計測……?(川崎市高津区)
この界隈には多いです。大抵小数点以下は1桁までですが、2桁まで規制の対象になる
とは……。1.75mの近くで更に50cm広い2.25mも見つけました。 |

| 変幻自在。(上・岐阜県岐阜市、下・愛知県豊橋市)
「安全地帯」はその図形が単純な直線構造ということもあり、素人でも(?)描けてしまうようで、全国各地で
類似品が出回っている模様です。レアモノなんですからちゃんと設置しましょうよ〜。
↓ちなみにこれが正規のものです。(岐阜県岐阜市・名鉄新岐阜駅前)

平成17年3月末で岐阜市内の路面電車は廃止されてしまいました。残念…。
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| 勢揃い。(東京都中央区)
「進行方向別通行区分」の車線別のデフォルトが綺麗な形で5つのレーンに勢揃い。この辺りでは
広い通りが一方通行になっていることが多いので結構見られます。 |

| 季節限定。(埼玉県入間郡越生町)
越生梅林で知られる梅の里・越生(おごせ)では、毎年梅の見頃になるこの季節に周辺道路を交通規制するようです。
日付の部分が手書きというのは毎年使い回しにするせいでしょうか。補助標識には管轄の
「西入間警察署長」、ポールには「越生町観光協会」の文字まで入っています。
要らぬ心配ですが、もし異常気象で4月にずれこんだらどうなるんでしょうねー(^^;
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| おねんねしましょ。(千葉県松戸市)
菱形の警戒標識も45度傾けるとやっぱり正方形のようです……。 |
| 規制3兄弟。(茨城県つくばみらい市)
これぞ規制標識の「だんご3兄弟」。小さな橋梁ながら、何故か高さまで制限されています。立体駐車場では「最高速度」が加わった4兄弟も
見られますが、道路ではないので対象外とします。
標識とは全然関係無いですが、当地のお団子は例外無く、串には4個刺さっています。中にあんこが入っているようなお団子じゃないと
3個ってのはまず無いですねー……。
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| 警戒3兄弟。(埼玉県鴻巣市)
2個のお団子は多いですが、3個はあまりないですねー。1本のポールにお団子になってたら最高なんですが……。 |
| 不対称な湾曲+規制予告もどき。(埼玉県北埼玉郡騎西町)
最近は「車両進入禁止」の湾曲が多く設置されていますが、それは左右対称な図形を生かしたもの。「大型貨物自動車等通行止め」
には対称性は無いので湾曲にするとやっぱりどことなくぎこちない気がします。まあ認識できないことはないですが……。合理化を図ったとなると下にある
オリジナル規制予告もどきは補助標識でも十分だと思いますが……。
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| 再利用。(東京都東久留米市)
「幅員減少」の影にうっすらと「+形道路交差点あり」が見えています。元々ここにあったものを書き足したのか他から持って来たのは
分かりませんが、幅員減少のマークがデフォルトとは若干異なってます。手描きでしょうか? |
| 巷で話題の?4点セット。(群馬県邑楽郡千代田町)
群馬県の道路工事現場では確実に見られるという、標識マニアの間ではかなり浸透している標識4点セット(「その他の危険」
・「道路工事中」・「徐行」・「指定方向外進行禁止(下矢印)」)です。
一部では「指定方向外進行禁止」が無い場所もありましたが、比較的長い区間でも工区ごとに律儀に設置されていました。
これが見られるのは群馬県だけのようです。 |
| そっくりなお団子。(東京都昭島市)
一瞬同じみたいですが、「大型貨物自動車等通行止め」と「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」とのお団子です。
・大型特殊自動車と大型貨物自動車 (大型特殊自動車・自動二輪車・小型特殊自動車以外の自動車で、車両総重量8t、最大積載量5t以上の貨物自動車)
は終日NG
・最大積載量3t以上の貨物自動車は17時〜8時30分までNG
・それ以外は終日OK
……です。お分かりですか?
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| 翌日までNG。(さいたま市浦和区)
都内では2日にまたがる補助標識「日・時間」は特にこのような表記はありません(規制標識「自転車以外の軽車両通行止め」参照)。
21時と間違えないように書いたのでしょうか。結局通行できるのは9〜15時の6時間だけです。 |
| 一時停止・右方屈折あり。(埼玉県入間市)
普通は交差点にしか設置されない「一時停止」と、一部例外はあれども大抵カーブに設置される「右方屈折あり」のお団子です。
一応直進方向には畑のあぜ道がありますが、間違い無く私有地でしょうね。 |

| どさくさに紛れて大エラー!!(埼玉県比企郡滑川町)
自転車の車道通行禁止を目的として、かなり長い区間に設置されていますが、何故か1枚ニセモノが……。「普通自転車 車両」って何のこっちゃ?
(「車道」が正解です。) |
| 小特通行可の歩道!?(埼玉県比企郡滑川町)
普通は「自転車通行可」、最近では「歩行者優先」というのもありますが、いずれも歩道を自転車が通行できる意味での設置です。
にもかかわらずこの歩道は小特、すなわち「小型特殊自動車」もOK。段差が無いだだっ広い歩道なので「歩道」というよりは「側道」みたいなのですが。 |
| カーブ始まり。(東京都港区)
右カーブを過ぎると左カーブが続いていますが、「区間内」も「終わり」もありません。何故に「始まり」だけが??? |
| 二輪のもの。(山梨県上野原市)
かつて大ヒットしたアニメ「Dr.スランプ」で、村長を決めるのに二輪の乗り物でレースを開催したというストーリーがありましたが
(ネタ古過ぎ!!)バイク・原付・自転車・リアカー……とにかく二輪であれば駐車OKなんですね〜。 |
| 週5日制導入。(東京都新宿区)
学校週5日制導入により、「日曜・休日を除く」から「土・日曜、休日を除く」に急きょ変更。大急ぎで貼り付けたみたいです。
お疲れ様でした……。 |
| 終着駅は始発駅……。(東京都文京区)
拡大してよ〜く見ると、道路の左に「終わり」、右に「始まり」の補助標識が立っています。まあこの方が自然に表現できるんでしょうね。
都内では道路の右に設置された標識は左右逆にする傾向があるようです。「横断歩道」の逆Ver.もよく見かけます。 |
| 行き止まり?(埼玉県戸田市)
右カーブがあるってのに「行き止まり」って何のこっちゃ? 実は3差路になっていて、直進方向は20mほど先で
「行き止まり」になっているのです。右へ行くより他に無し……。うーん、納得。 |
| 経費削減!?(埼玉県比企郡川島町)
以前は十字路だったようですが、信号機が無く、しかも片方は堂々の4車線。事故が起きて危険ということで
中央分離帯が設置されてしまいました。残された標識がこれ。今後十字路が復活することはまず無さそうですが、
何だか切ない……。 |
| ん? 何か違うよん。(埼玉県児玉郡上里町)
当たり前に存在する「右(左)方屈曲あり」ですが、こいつは何やらおかしい!? またしても写りが悪くてめんぼくないですが、
何と矢印の下に「急カーブ」の文字が書かれています。ただでさえカーブを予告しているのに、ここまでするとは…。(ちなみに、
さほど急なカーブではありません。) |
| 0−24!?(群馬県高崎市)
写りが良くなくってめんぼくないです。それでも確かに駐車禁止の補助標識には「0−24」の文字が…。普通に考えりゃ
「終日」ですね(こっちの方が圧倒的に多い)。対象になるのは大貨大特です。下には「普通自動車・12−24」となっているので、
吊り合いを保つためにこうしているのでしょう。 |