特別企画
指示標識「優先道路」は教習とは裏腹に……!?

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 指示標識「優先道路」は運転免許取得時には結構試験問題で出されたりするものだが、実際設置されている ものを見たことがある人はほとんど居ないはずである。それもそのはず、今までに目撃されている地域は…

・宮城県仙台市青葉区 仙台市博物館前
・群馬県前橋市
・茨城県稲敷市(旧新利根町)の市道
・茨城県土浦市(画像無し。区間を設けているようだが、錆びてボロボロに朽ち果てているらしい)
・石川県金沢市 R8他(画像無し。区間を設けて大量設置)

 …だけしかない。他にもわずかに目撃情報はあるが未確認。とはいえ今のところ東京・名古屋・大阪といった 大都市圏の情報は皆無である。

宮城県仙台市青葉区

 旗男様より画像・情報提供。仙台市博物館前で三角形に道路が合流する 箇所にあるとのこと(地図を見ると分かる)。補助標識は「始まり」だが、これ1個しか無いらしい。色褪せ具合からして どうにも冷遇されているような印象を受けるが…どこも似たようなものである。

群馬県前橋市


 三井雄生様より群馬県前橋市総社町に生存する「優先道路」の画像を御投稿頂いたのは平成16年のことであった。 投稿メールの文には「この看板が珍しいかどうかの判断は難しいところでありますが そうそう良く見るものでもないと思われます。」と書いておられたが、この標識は今も尚「"通"の間でも珍重されている大変レアな標識」なのである…。

平成19年4月1日 管理人巡礼

アプローチ

・自動車の場合
 関越自動車道の前橋ICからR17を前橋市街へ。NHK前から産業道路へ入り、前橋警察署を過ぎた先の信号が起点。

・鉄道の場合
 JR上越線の群馬総社駅から南へ約2km。線路に沿って新前橋方面に歩けば確実。新前橋〜群馬総社の車窓から標識は見えないこともない。

ここに設置されている「優先道路」7個、「前方優先道路・一時停止」7個を完全公開(クリック拡大) 東端には「始まり」「終わり」が無く、尻切れトンボで終わっています。
A B C D E F G
1 2 3 4 5 6 7

ところでこの道路、途中で線路を横切ってるんですけど…?

はい、電車が来ればやっぱりこうなるのね…_| ̄|○


そもそも「優先道路」がレアなわけ

(道路交通法第36条-2)「車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行して いる道路が

(※1)優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及 び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等によ る中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)

である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又は

(※2)その通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるとき

は、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。」

 法律上「優先道路」とはすなわち(※1)で定義された道路である。「優先道路」の標識があれば絶対条件、 標識が無い場合は早い話が「センターラインや右左折等のレーンがある道路」ということで、(※2)はもはや「常識的見解で判断してくれ〜!!」というような かなり投げやり?な記述である。

 率直に考えれば「一見してもどっちが優先道路なのか分からないような道路同士の交差点で信号機がなかったらどーなるんじゃ〜!!」という ような場所が設置対象ということになる。ちなみにその場合、標識が無い交差点では道路交通法第36条-1により、「運転手から見て左の方に居る車両が優先する」のが正解。 運転免許を持ってない人は覚えておくとよい。

 そこまで法律で決まっているのならば「優先道路」の標識自体必要ないのではないか???という感じである。それがほとんどの公安委員会の考えであろう。 では何故あえて標識を設置してまで「ここは優先道路じゃ〜!道を開けんかいボケ!!」と主張しているのか? おおかた「信号機を設置することもない幹線道路なんだけど、 横に枝分かれしている道路も同規模なもんだからあえて差別化して円滑に通行させよう」という理由ではなかろうか?

 かくして、法律上あってもなくてもそれなりに事故も違反も起きない?せいで多くの公安委員会では無視されているが、 ごく一部の地域では公安委員会のきめ細かな配慮により設置され、交通の円滑化に貢献しているわけである。尚、場所により「区間内」の 補助があったりなかったりしているが、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」では、「優先道路」の設置場所として 「指定する道路の区間の前面、及び道路の区間内の必要な地点における左側の路端」とされている。すなわち「最高速度」等と同じで ピンポイントではなく区間を設けて設置するようになっている。
 したがって↓のような交差点にピンポイントで設置されている場合は「区間の前面」に設置されてはいないので……???ただでさえ貴重なのでそこまでは 突っ込まないことにしよう。場所は茨城県稲敷市(旧新利根町)太田、龍ヶ崎潮来線(r5)沿いにある バス停「太田谷中」と「工業団地前」の間の道路を新利根川に向かって南下するとある。(画像奥の防風林に沿ってr5が通っている)


「前方優先道路」

 一方、道を開けなければならない側には「前方優先道路」という標識や道路標示で指示することになるが、「優先道路」がレアモノである以上は こちらもやっぱりレアである。石川と茨城では「優先道路」とセットで設置されている。さすが公安委員会に抜け目が無い。

 ↓「前方優先道路」を指示する路面標示は偶然にも当地(埼玉県所沢市)の市道で見られるのだが、埼玉の他地域ではほとんど見られない。 標識はありきたりの補助無し「一時停止」である。路面標示は標識の無い地域でも少しばかり多めにあるらしい。

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