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R-老後の障害年金を考える!
( 障害年金 )




R-老後資金を考える


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障害年金

保険料を支払っても、受給条件に合致しなければ一円ももらうことができません。

無駄払いにならないために、年金の種類と受給条件・受給金額についてまとめてみました。

種類 受給条件
障害基礎年金 (1) その傷病によりはじめて医師の診察を受けた日(初診日という)に、次のいずれかに該当していること
a. 国民年金に加入中の人
b. 国民年金の加入者であった60歳以上65歳未満の日本に住んでいる人

(2) 初診日から1年6か月経過した日またはそれまでに治ゆした日(障害認定日という)に国民年金法に定める一定の障害の程度(1級か2級)に該当していること

(3) 次のいずれかの保険料納付期間を満たしていること
a. 20歳となった月から初診日の属する月の前々月までの期間について、保険料納付期間と保険料免除期間を合算して2/3 以上あること
b. 平成18年3月31日までに初診日があるときは、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がないこと

受給金額

2級の場合:797,000円
1級の場合:996,300円

18歳未満の子供がいる場合はさらに給付金額が増えます。

子供2人まで(1人につき):229,300円
子供3人目以上(1人につき):76,400円

種類 受給条件
障害厚生年金 (1) その傷病で、はじめて医師の診察を受けた日(初診日という)に、厚生年金に加入中であること

(2) 初診日から1年6か月経過した日またはそれまでに治ゆした日(障害認定日という)に国民年金法および厚生年金保険法に定める一定の障害の程度(1級、2級および3級)に該当していること

(3) 次のいずれかの保険料納付期間を満たしていること
a. 20歳となった月から初診日の属する月の前々月までの期間について、保険料納付期間と免除期間を合算して2/3 以上あること
なお、20歳前から厚生年金の加入期間があるときの保険料納付期間の対象となる期間は、20歳前の厚生年金に加入した月から初診日の属する月の前々月までの期間となります。
b. 平成18年3月31日までに初診日があるときは、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がないこと


受給できる年金

3級の場合:障害厚生年金
2級の場合:障害厚生年金 + 障害基礎年金
1級の場合:障害厚生年金 + 障害基礎年金

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